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ご親族が負担される費用等の補償
救援者費用等補償特約
保険金をお支払いする場合
救援対象者※が次の@〜Cのいずれかに該当したことにより、被保険者(*1)が費用を負担された場合
@ 次のいずれかに該当した場合
・責任期間※中に被ったケガ※または責任期間中の自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
・責任期間中に病気※または妊娠・出産・早産もしくは流産のため、死亡された場合
・責任期間中に発病※した病気のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に治療※を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。)
A 責任期間中に被ったケガまたは責任期間中に発病した病気のため、続けて3日以上入院※された場合(病気の場合、責任期間中に治療を開始していたときに限ります。)
B 責任期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん(*2)中に遭難された場合
C 責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
(*1)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。
(*2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
保険金のお支払額
被保険者が負担された次のア.〜キ.の費用のうち社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を、その費用の負担者にお支払いします。
ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用
イ.救援者※の現地※までの1往復分の航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)(*1)
ウ.救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)(*1)
エ.治療を継続中の救援対象者を現地から移送する費用(*2)
オ.火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)
カ.遺体の移送費用
キ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者もしくは救援者が現地において支出した交通費、救援対象者の入院※または救援に必要な身の回り品購入費・通信費等をいいます。)(20万円限度)(*2)
(*1)上記イ、ウについては、左記「保険金をお支払いする場合」のCの場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(*2)傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。
(注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
保険金をお支払いしない主な場合
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※・病気※等(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、自殺行為により死亡された場合には保険金をお支払いします。)
●自殺行為(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、死亡された場合には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為によるケガ・病気等
●自動車等※の無資格運転・酒気帯び運転※(いずれも「保険金をお支払いする場合」の(3)については、死亡された場合には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用しての運転中の事故によるケガ・病気等
●外科的手術その他の医療処置によるケガ・病気等(ただし、当社が保険金を支払うべきケガ・病気等の治療によるものである場合には保険金をお支払いします。)
●妊娠・出産・早産もしくは流産による病気(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、責任期間中に死亡された場合には保険金をお支払いします。)
●歯科疾病(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引続き治療を受けていたことを要します。)には保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※によるケガ・病気等(テロ行為によるケガ・病気等は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ・病気等
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ(「保険金をお支払いする場合」の(1)の場合に限ります。)(*)
などによる費用
(*)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。(注1)別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ・病気等については、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減される場合があります(「保険金をお支払いする場合」の(3)については、死亡された場合は保険金を削減しません。)。
(注2)自動車競争選手等の危険な職業に従事中のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料が必要となります。なお、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業の場合は、お引受ができません。
●疾病に関する応急治療・救援費用補償特約をセットした場合、上記および次の場合には保険金をお支払いしません。
●その病気の治療※の開始が責任期間終了後である場合
●被保険者の旅行目的が、その病気の治療または症状の緩和を目的とするものである場合
●責任期間※開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
●責任期間開始前における医師の処置または処方もしくは健康上の理由により、旅行行程※中も継続して支出することが予定されていた次に掲げる費用。ただし、責任期間中に新たに医師の処置または処方により必要となった費用については保険金をお支払いします。
・透析、人工呼吸器、人工開口部、義手義足等の外部プロステーシス(補てつ物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカ)、人工肛門、車椅子その他の器具、挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用にかかわる費用
・インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用にかかわる費用
●温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用
●あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
●運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用
●臓器移植等にかかわる費用および日本国外における臓器移植等と同様の手術等にかかわる費用
●眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整にかかわる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置にかかわる費用
●毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置にかかわる費用
●不妊治療その他の妊娠促進管理にかかわる費用
など
●緊急歯科治療費用補償特約をセットした場合、上記(*)および次の緊急歯科疾病に対しては保険金をお支払いしません。●義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
●義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損傷による緊急歯科疾病
●ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病
など
電話:0120-321-969
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00