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ケガ・病気にかかわる治療、およびご親族が負担される費用等の補償

※印の用語のご説明は「用語のご説明」をご覧ください。

治療・救援費用補償特約

保険金をお支払いする場合

〈治療費用に関するもの〉
1.責任期間※中の事故によるケガ※のため、医師※の治療(義手、義足の修理を含みます。)を受けられた場合
2.次のいずれかに該当する場合
1)「責任期間中に発病※した病気※」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」のため、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始された場合
2)責任期間中に感染した所定の感染症※のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合
〈救援費用に関するもの〉
3.被保険者が次の1)〜4)のいずれかに該当したことにより、被保険者(*1)が費用を負担された場合
1)次のいずれかに該当した場合
・責任期間中に被ったケガまたは責任期間中の自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
・責任期間中に病気のため、死亡された場合
・責任期間中に発病した病気のため、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。)
2)責任期間中に被ったケガまたは責任期間中に発病した病気のため、続けて3日以上入院※された場合(病気の場合、責任期間中に医師の治療を開始していたときに限ります。)
3)責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶の行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん(*2)中に遭難された場合
4)責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合
(*1) 被保険者の親族※および保険契約者を含みます。
(*2) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。

保険金のお支払額

次の費用のうち社会通念上妥当な費用で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額をお支払いします。
〈治療費用に関するもの〉(上記1.または2.の場合)
被保険者が現実に支出した次の費用の額。ただし、上記1)の場合は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用、上記2.の場合は、医師※の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア)診療関係、入院※関係の費用
イ)義手、義足の修理費用
ウ)治療のための通訳雇入費用
エ)保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
オ)法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場合の消毒費
カ)入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
A)国際電話料等通信費 B)身の回り品購入費(5万円限度)
キ)医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
ク)救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
ケ)病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用
など
〈日本国外における治療の場合にご注意ください。〉
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。
〈日本国内における治療の場合にご注意ください。〉
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払をさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払の対象となります。
〈救援費用に関するもの〉(上記3.の場合)
保険契約者、被保険者または被保険者の親族※が負担された次の費用の額。その費用の負担者にお支払いします。
ア)遭難した被保険者の捜索、救助または移送する活動に要した費用
イ)救援者※の現地※までの1往復分の航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)(*1)
ウ)救援者の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)(*1)
エ)治療を継続中の救援対象者を現地から移送する費用(*2)
オ)火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)
カ)遺体の移送費用
キ)諸雑費(救援者の渡航手続費および被保険者もしくは救援者が現地において支出した交通費、被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費・通信費等をいいます。(20万円限度) ) (*2)
(*1) 上記イ、ウについては、上記「保険金をお支払いする場合」の3.4)の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索もしくは救援活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
(*2) 上記〈治療費用に関するもの〉で支払われるべき費用については除きます。
(注1) 保険金のお支払額は、1回の事由の発生につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。
(注2) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

疾病に関する応急治療・救援費用補償特約

保険金をお支払いする場合

〈治療費用に関するもの〉
海外旅行開始前に発病※し医師※の治療を受けたことがある病気※のため、海外旅行中にその症状の急激な悪化(*)により医師の治療を受けられた場合
〈救援費用に関するもの〉
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気のため、海外旅行中にその症状の急激な悪化(*)により3日以上続けて入院※された場合
(*) 海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。

保険金のお支払額

治療・救援費用保険金の「保険金のお支払額」の〈治療費用に関するもの〉、〈救援費用に関するもの〉のうち、医師※の治療を開始した日からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用であり、社会通念上妥当な費用で、かつ、同等の病気に対して通常負担する費用相当額をお支払いします。
(注1) 保険金のお支払額は、1回の病気※につき、合計で300万円が限度となります。ただし、治療・救援費用保険金額が300万円を下回る場合は、治療・救援費用保険金額が限度となります。
(注2) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

緊急歯科治療費用補償特約

保険金をお支払いする場合

責任期間※中に生じた歯科疾病症状(*)の急激な発症・悪化のため、責任期間中に歯科医師※による緊急歯科治療※を開始された場合
(*) 装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。

保険金のお支払額

現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、緊急歯科治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
ア)診療関係、入院関係の費用
イ)保険金の請求のために必要な歯科医師※の診断書費用
(注1) 緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、ブリッジ等の永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。
(注2) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合(治療・救援費用補償特約)

● 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※・病気※等(「保険金をお支払いする場合」の3)については、自殺行為により死亡された場合には保険金をお支払いします。)
● 自殺行為(「保険金をお支払いする場合」の3)については、死亡された場合には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為によるケガ・病気等
● 自動車等※の無資格運転・酒酔い運転(いずれも ※ 「保険金をお支払いする場合」の3)については、死亡された場合には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用しての運転中の事故によるケガ・病気等
● 外科的手術その他の医療処置によるケガ・病気等(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ・病気等」の治療によるものである場合には保険金をお支払いします。)
● 妊娠・出産・早産もしくは流産による病気または歯科疾病(「保険金をお支払いする場合」の3)については、妊娠、出産、早産または流産により死亡された場合には保険金をお支払いします。)
● 戦争、その他の変乱※によるケガ・病気等(テロ行為によるケガ・病気等は、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
● 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ・病気等
● 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
● 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ(「保険金をお支払いする場合」の1)の場合に限ります。)
● 別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ・病気等(「保険金をお支払いする場合」の3)については、死亡された場合は保険金をお支払いします。)(*1)
● 危険な職業に従事中の事故によるケガ(*2)

などによる費用

(*1)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されることがあります。
(*2)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金をお支払いできないことがあります。

◎疾病に関する応急治療・救援費用補償特約をセットした場合、上記および次の場合には保険金をお支払いしません。
● その病気の治療の開始が責任期間終了後である場合
● 被保険者の旅行目的が、その病気の治療または症状の緩和を目的とするものである場合
● 責任期間※開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で医師※の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
● 責任期間開始前における医師の処置または処方もしくは健康上の理由により、旅行行程※中も継続して支出することが予定されていた次に掲げる費用。ただし、責任期間中に新たに医師の処置または処方により必要となった費用については保険金をお支払いします。
  ・ 透析、人工呼吸器、人工開口部、義手義足等の外部プロステーシス(補てつ物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカ)、人工肛門、車椅子その他の器具、挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用に関わる費用
  ・ インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる費用
● 温泉療法その他の薬治、熱気浴等の理学的療法の費用
● あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
● 運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用
● 臓器移植等に関わる費用および日本国外における臓器移植等と同様の手術等に関わる費用
● 眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
● 毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる費用
● 不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用

など

◎緊急歯科治療費用補償特約をセットした場合、上記(歯科疾病を除きます。)および次の緊急歯科疾病に対しては保険金をお支払いしません。
● 義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
● 義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害による緊急歯科疾病
● ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病

など

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