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ケガの補償

※印の用語のご説明は「用語のご説明」をご覧ください。

傷害死亡保険金支払特約

保険金をお支払いする場合

責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

保険金のお支払額

傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。(注) 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合で、同じケガ※により死亡されたときは、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金を差し引いた残額となります。

傷害後遺障害保険金支払特約

保険金をお支払いする場合

責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合

保険金のお支払額

後遺障害※の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%〜4%をお支払いします。
(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害後遺障害保険金額が限度となります。

傷害治療費用補償特約

保険金をお支払いする場合

責任期間※中の事故によるケガ※のため、治療※(義手、義足の修理を含みます。)を受けられた場合

保険金のお支払額

被保険者が現実に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア.診療関係、入院※関係の費用
イ.義手、義足の修理費用
ウ.治療※のための通訳雇入費用
エ.保険金の請求のために必要な医師※の診断書費用
オ.入院により必要となった次の費用(1回の事故につき合計して20万円限度)
  A.国際電話料等通信費
  B.身の回り品購入費(5万円限度)
カ.治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
キ.救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
ク.病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用

など

<日本国外における治療の場合にご注意ください。>
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による施術のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。
<日本国内における治療の場合にご注意ください。>
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による施術の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
(注1)保険金のお支払額は、1回の事故につき、傷害治療費用保険金額が限度となります。
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。

保険金をお支払いしない主な場合(傷害死亡保険金支払特約、傷害後遺障害保険金支払特約、傷害治療費用補償特約 共通)

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用して運転中のケガ
●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、当社が保険金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
●戦争、その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約、傷害治療費用補償特約のみ>
●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ(*)

など

(*)あらかじめ所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。
(注1)別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減される場合があります。
(注2)自動車競争選手等の危険な職業に従事中のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料が必要となります。なお、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業の場合は、お引受ができません。

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三井住友海上お客さまデスク/三井住友海上ライン

※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧下さい。

承認番号:B15-101027