インターネット専用ゴルファー保険 「ネットde保険@ごるふ」
補償内容
賠償責任補償 〜他人から損害賠償請求を受けた場合〜
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご自宅等で、ゴルフの練習、競技または指導中に他人の生命または身体を害したり、他人の財物(ゴルフカート等他人から借りたり預ったりした物を除きます。)を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。
具体例
★ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
★前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
★自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った。 等
ゴルファー傷害補償 〜ご自身がケガをした場合〜
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします(海外での事故も補償します。)。
具体例
★ゴルフ場でプレー中に後ろのパーティーのボールが当たってケガをした。
★ゴルフプレー中、くぼみに足をとられ転倒しケガをした。 等
ゴルフ用品補償 〜ゴルフ用品に事故があった場合〜
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品(注1)の盗難(注2)およびゴルフクラブの破損・曲損事故(注3)が起きた場合に、保険金額を限度に修理費等の損害額をお支払いします(海外での事故も補償します。)。
具体例
★ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった。
★ゴルフ場でプレー中に誤ってクラブを折ってしまった。 等
(注1)「ゴルフ用品」とは、被保険者が所有する保険証券記載のゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、ゴルフ用に設計された物であっても時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は、ゴルフ用品に含みません。
(注2)自宅駐車場等、ゴルフ場やゴルフ練習場以外の場所での盗難に対しては保険金をお支払いしません。また、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
(注3)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。
ホールインワン・アルバトロス費用補償 〜ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合〜
日本国内において、被保険者が達成した下表のいずれかのホールインワンまたはアルバトロス(注1)について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
1.次の(1)および(2)の両方が目撃(注2)したホールインワンまたはアルバトロス(注1)
(1)同伴競技者
(2)同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ等。具体的には次の方をいいます。)
ただし、次の(a)、(b)のいずれかに該当する方の目撃(注2)は対象となりません。
(a)帯同者(注3)
(b)ゴルフコンペ(注4)の参加者
※セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記(a)および(b)の方を除く前記2の方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
2.達成証明資料によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス(注1)
「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロス(注1)の達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
電話:0120-321-476
受付時間:月〜金曜日(除く祝日・年末年始)9:00〜17:00